サービス一覧
当事務所では不倫や離婚などの男女問題でお悩みの皆様をサポートしています。
メール相談 初回無料
離婚協議書チェック 5,000円~
内容証明作成(全国対応)(慰謝料・養育費請求など) 17,500円
誓約書作成 19,800円
離婚協議書・示談書作成 24,800円
公正証書作成サービス(滋賀・京都限定) 63,000円(離婚協議書作成代込み)
男女問題に関するメールでの相談は無料で承っておりますので、是非専門家にご相談ください。
メールはこちらのメールフォームからお願いいたします。
不倫・婚約破棄の問題に関しては別サイトがありますので、こちら(不倫・浮気・婚約破棄の慰謝料請求相談所)をご覧ください。
最新記事
離婚の際は必ず離婚協議書を作成しましょう
離婚が増えているというニュースをよく耳にしますが、その9割が協議離婚だそうです。
普通に離婚届にサインして提出する離婚です。
その際に離婚協議書を作成していない場合が多いようです。
理由は
- 大した財産もないし・・・
- とにかく別れたかったから・・・
とのことです。
しかし、どのような事情があれきちんと離婚協議書は作っておくべきです。
- 離婚後に相手が心変わりをして慰謝料を請求してきた・・・
- 離婚の時に子供には定期的に会わすと言っておきながら、実際は会わさない・・・
- 養育費の支払いを無視する・・・
- 財産分与もしてこない・・・
というような問題が離婚後に起こらないとは言えないからです。

このような問題は、離婚協議書を作っておくだけで完全に防げる問題でない場合もあります。
しかし、離婚協議書があるのとないのとでは約束を破るおそれや、約束を破った後の守らせ方などが非常に大きく違います。
人の気持ちは変わるものです。
書面にしたからと言って将来の紛争が全くなくなるわけではありませんが、きちんとした書面をつくっておくことは非常に重要です。
その書面が重要な証拠になるからです。
離婚のときには必ず離婚協議書を作成しておくようにしましょう。

離婚協議書についてのご質問ご相談はお気軽にどうぞ。
メール・電話相談は無料です。
TEL 0775354622(平日 9:00~19:00)
行政書士の利用のすすめ
法律問題となると弁護士と思われている方も多いと思います。
ただ、行政書士も内容証明や誓約書、離婚協議書を作成することが出来ます。
法律で行政書士に「権利義務、事実証明に関する書類」を作成することが認められているからです。
また、行政書士は「街の法律家」たるべく日々研鑽をつんでいますし、依頼を受けて様々な場面に対応しています。
知識も経験もありますので、信頼していただいてかまいません。
また、費用として報酬が発生しますが、平均すると弁護士より行政書士の方が低くなっています。
つまり、書類の作成については、お求めやすいお値段で、しっかりとしたものをお作りできるということです。
ただ、相手方と交渉したり、紛争解決のために調停や裁判を起こすことは行政書士はできません。
そういった事情がある場合は、弁護士さんにお尋ねになるのがおすすめです。
どの専門家に頼むのが効果的か、経済的かなど様々なご質問にお答えいたします。
電話・メールでのご相談は無料です。
電話番号 077-535-4622
メールはこちらのメールフォームからお願いいたします。
専門家の具体的利用法
不倫の場合
配偶者が不倫をした。

不倫の相手に不倫をやめるように請求したい。
→内容証明で不倫をやめるよう請求することができます。
不倫相手に損害賠償を請求したい。
→内容証明で損害賠償を請求することができます。
内容証明は行政書士が作成することができます。
ただし、行政書士がその相手方と交渉することはできません。
直接の交渉は皆様にしていただくことになります。
費用的には安価で済みますが、交渉が面倒なのが欠点です。
交渉まで誰かに任せたい場合は弁護士にご相談ください。
その後、相手が賠償金を支払うのを認めた。
→示談書を作成しておく必要があります。相手が不払いをした時に裁判にもちこまずに取り立てるには公正証書にしておくとよいでしょう。
示談書の作成も公正証書の作成も行政書士がサポートできます。
ただし、支払わすために直接の交渉することはできません。
直接の交渉は皆様にしていただくことになります。
離婚の場合
離婚協議書の作成
離婚時に定める、養育費や財産分与、慰謝料の額などは必ず書面にしておかなければ不払いが生じた場合に、言った言わないの争いになるだけです。
きちんとした離婚協議書の作成をしておきましょう。
それを公正証書にしておくと、不払いが生じた場合に裁判を通すことなく執行できますので便利です。
是非公正証書にしておくことをおすすめいたします。
離婚協議書の作成、離婚協議書の公正証書化すべて行政書士が扱うことができます。
なお、離婚の条件が定まっていない場合、相手方と交渉をすることは行政書士はできません。(皆様自身で行っていただくことになります)
離婚後の場合
慰謝料・養育費・財産分与の不払い
不払いに対して、内容証明で催促することができます。
内容証明の作成は行政書士が行うことができます。
不払いに対して、相手方が「期間を延ばして減額して欲しい」などと条件を出してきた際に、示談書にまとめておかれるといいと思います。
そのような示談書の作成を行政書士はすることができます。
なお、示談のための相手との交渉は各自で行っていただきます。行政書士は行うことができません。
行政書士を効果的にご利用ください
以上のように、相手方との交渉は皆様にお任せいたしますが、その後、きちんとした書面にして将来のごたごたを防ぐためには行政書士をご利用いただけると非常に効果的です。
弁護士と比べると平均的に費用は低いですので、費用を抑えて、最大限の効果を発揮するために、是非「街の法律家」たる行政書士のご利用をお考えください。
ただし、相手方との交渉が完全に決裂してしまったような場合は調停・裁判に持ち込まざるをえず、その際は皆様自身か、弁護士しかサポートすることができません。
行政書士がお役に立てるかどうかなど、電話・メールによるご質問・ご相談は無料です。
お気軽にご利用ください。
電話番号 077-535-4622
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